宿泊約款・館内規則 TERMS AND CONDITIONS
宿泊約款・館内規則
当ホテルの宿泊約款および館内規則をご案内します。
宿泊約款
第1条 適用範囲
1. 当ホテルと宿泊客との間で締結される宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の適用を受けるものとします。本約款に定めのない事項については、法律および法令(以下「法令」といい、法令に基づくものを含む)および/または一般に認められた慣習に従うものとします。
2. 当ホテルが法令または一般に確立された慣習に反しない範囲で、宿泊客と特別な契約を締結した場合には、その特別契約は、前項にかかわらず本約款に優先して適用されます。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 宿泊契約を当ホテルに申し込もうとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として、別表第1に掲げる基本宿泊料金による。
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、前項第2号に定める宿泊日を超えて宿泊の延長を申し出た場合、当該申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、前条の申込みに対し、当ホテルが申し込みの承諾をしたときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しないことを証明した場合はこの限りではありません。
2. 前項により宿泊契約が成立した場合、宿泊客は、宿泊期間の宿泊料金(宿泊期間が3日を超える場合は3日分)の範囲内で当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する期日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊料金の支払いに充当し、次に第6条に定める違約金、さらに第18条に定める損害賠償金の順に充当します。残額がある場合は、第12条に定める宿泊料金精算時に返金します。
4. 宿泊客が前項の申込金を当ホテルの指定期日までに支払わなかった場合、当ホテルは宿泊契約が無効となったものとして取り扱います。ただし、申込金の支払期限を指定する際に、その旨を宿泊客へ通知した場合に限ります。
第4条の1 申込金を要しない特約
1. 当ホテルは、前条第2項の規定にかかわらず、同項に基づき宿泊契約が成立した後に、申込金を要しない特別契約を締結することがあります。
2. 当ホテルが、前条第2項に定める申込金の支払いを求めず、または宿泊契約申込みの受諾時に申込金の支払期日を指定しなかった場合には、当ホテルが前項の特別契約を承諾したものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づき、感染防止対策への協力を求めることがあります。(昭和23年法律第138号)
第5条 感染防止対策への協力のお願い
当ホテルは、宿泊客に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定に基づき、感染防止対策への協力を求めることがあります。(昭和23年法律第138号)
第5条の1 宿泊契約の締結拒否
当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項の規定は、旅館業法第5条に規定される場合以外に当ホテルが宿泊を拒否できることを意味するものではありません。
1. 宿泊の申込みが本約款の定めに適合しないとき。
2. 満室により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令に違反し、または公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、次のAからCのいずれかに該当すると認められるとき。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団、同条第6号に定める暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する者
暴力団または暴力団員がその事業活動を支配する法人その他の団体
役員のいずれかが暴力団員である法人
5. 宿泊しようとする者の言動が、他の宿泊客著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に定める特定感染症の患者等に該当するとき(以下「指定感染症の患者」といいます)。
7. 宿泊に関し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を求めたとき(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)。(障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項に基づく社会的障壁の除去を求める場合を除く)。
8. 宿泊しようとする者が、旅館業法施行規則第5条の6に規定する、業務遂行上過重な負担となり、他の宿泊客の宿泊サービス提供を著しく妨げるおそれがある要求を繰り返し行ったとき。
9. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊の提供ができないとき。
10. 都道府県の条例で定められた「その他当該都道府県の条例で定める事由」に該当するとき。
第5条の1 宿泊契約締結拒否の理由説明
1. 宿泊しようとする者は、前条に基づき当ホテルが宿泊契約の締結を拒否した理由について、説明を求めることができます。
第6条 宿泊客による宿泊契約の解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに通知することにより宿泊契約を解除することができます。
2. 宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約を全部または一部を取消した場合(ただし、第3条第2項に定める期間内にホテルが宿泊預り金の支払いを求め、宿泊客が取り消した場合を除く)、宿泊客は添付の表2に定める取消料を支払うものとします。ただし、第4条第1項に定める特別契約が締結されている場合には、宿泊客が取消を行った場合の取消料の支払い義務について通知を受けている場合に限り、同様に適用されるものとします。
3. 宿泊客が宿泊日当日の午後6時までに到着されない場合(到着予定時刻を事前に連絡している場合は、その2時間後)、当ホテルは宿泊契約が宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。
第7条 ホテルによる宿泊契約の解除権
1. 当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合には、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項の規定は旅館業法第5条に規定される場合以外に宿泊の拒否ができることを意味するものではありません。
1. 宿泊客が法令または公序良俗に反する行為を行い、またはそのおそれがあると認められるとき。
2. 宿泊客が以下のAからCのいずれかに該当すると認められるとき
暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係者、その他反社会的勢力
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
役員のいずれかが暴力団員である法人
3. 宿泊客の言動が他の宿泊客に迷惑を及ぼすとき
4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
5. 宿泊客が宿泊に関し、暴力的要求行為または合理的範囲を超える負担を求めたとき(ただし、宿泊客が「障害者差別解消法」の第7条第2項または第8条第2項に定める社会的障壁の除去を求める場合は除く)
6. 宿泊客が旅館業法施行規則第5条の6に規定する、業務遂行上過重な負担を伴い、他の宿泊客へのサービス提供を著しく妨げるおそれがある要求を繰り返したとき
7. 天災等やむを得ない理由により宿泊の提供ができないとき
8. 都道府県の条例に定める宿泊拒否事由に該当するとき
9. 宿泊客が寝室内での喫煙、消防設備への不正行為、その他当ホテルの規則(火災予防上必要なものに限る)に違反したとき
10.前項に基づき宿泊契約を解除した場合、当ホテルは、宿泊客が受けていないサービスについて料金を請求しません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
当ホテルが前条に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊客はその理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日にフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
氏名・住所・連絡先
日本国内に住所を持たない外国人の場合、国籍およびパスポート番号
その他当ホテルが必要と認める事項
2. ゲストが第12条に従って、日本円以外の手段(トラベラーズチェック、クーポン、クレジットカード等)で宿泊料金を支払う意思がある場合、これらの証明書類は、前項に従い、登録時に事前に提示されなければなりません。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が客室を使用できる時間は、到着日午後3時から出発日正午までとします。ただし、連泊の場合は到着日および出発日を除き、終日客室を使用することができます。
2. 日本国内に住所を持たない外国籍の宿泊客については、パスポートの提示およびコピーの提出を求めることがあります。
3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、客室の使用時間延長を認める場合があります。この場合、次の追加料金を申し受けます。
午後3時まで:室料の30%
午後6時まで:室料の50%
午後6時以降:室料の100%
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテルが定める館内規則に従っていただきます。館内規則は、館内各所に掲示しています。
第11条 営業時間
1. 当ホテルの施設の営業時間は、館内掲示、パンフレット、客室内サービスディレクトリ等にてご案内します。
2. 営業時間は、やむを得ない事情により変更する場合があります。その際は適切な方法によりお知らせします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内容は、別表第1に記載のとおりです。
2. 前項に記載された宿泊料金等は、ゲストのチェックアウト時またはホテルの請求がある場合に、日本円でフロントにて支払われなければなりません。ホテルが認めるその他の手段としては、トラベラーズチェック、クーポン、クレジットカードがあります。
3. 宿泊客が提供された施設を任意に利用しなかった場合でも、宿泊料金をお支払いいただきます。
第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約を履行し、または履行しなかったことによって宿泊客に損害が生じた場合、その損害を賠償します。ただし、当ホテルの責に帰さない事由による損害についてはこの限りではありません。
2. 当ホテルは、火災その他の予期せぬ事故に備え、旅館賠償責任保険に加入しています。
第14条 契約した客室を提供できない場合の取り扱い
1. 当ホテルが契約した客室を提供できない場合、可能な限り宿泊客の承諾を得て、同等の他施設の客室を手配します。
2. 前項による他施設の手配ができないときは、当ホテルは宿泊客に違約金相当額の補償金を支払います。この補償金は損害賠償に充当します。ただし、当ホテルの責めによらない事由により客室を提供できない場合には、補償金を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客がフロントに預けた物品、現金、貴重品が滅失、破損等した場合、当ホテルは、不可抗力による場合を除き損害を賠償します。ただし、当ホテルが価値の申告を求めたにもかかわらず宿泊客が申告しなかったときは、その賠償額は最高150,000円を限度とします。
2. 宿泊客が館内に持ち込んだ物品・現金・貴重品が滅失、破損等した場合で、当ホテルの故意または過失によるときは損害を賠償します。ただし、その種類・価値を事前に申告していない場合は、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、賠償額は150,000円を限度とします。
第16条 宿泊客の手荷物又は所持品の保管
1. ゲストの手荷物が到着前にホテルに持ち込まれた場合、ホテルは、かかる保管の依頼がホテルによって承諾された場合に限り、その保管について責任を負います。手荷物は、ゲストのチェックイン時にフロントにて引き渡されます。
2. チェックアウト後に遺失物が見つかり、所有者が判明した場合は連絡し指示を求めます。指示がない場合、または所有者が不明の場合は、発見日を含む7日間保管し、その後警察へ届け出ます。
3. 前二項の場合におけるゲストの手荷物および所持品の保管に関するホテルの責任は、第1項の場合には前条第1項の規定に従い、第2項の場合には同条第2項の規定に従うものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客がホテル敷地内の駐車場を利用する場合、ホテルは当該車両の保管について責任を負わないものとします。これは、ホテルが単に駐車スペースを提供しているものとみなされるためであり、車両の鍵がホテルに預けられたかどうかを問いません。ただし、ホテルが駐車場の管理において故意または過失により生じた損害については、ホテルは宿泊客に対して賠償するものとします。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客は、故意または過失により当ホテルに損害を与えた場合、その損害を賠償します。
第19条 準拠言語
本約款は日本語および英語で作成されています。内容に相違がある場合は、日本語版を優先します。
第20条 合意管轄および準拠法
本約款、当ホテルと宿泊客との宿泊契約および関連契約に関する紛争が生じた場合、第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。また、本約款および宿泊契約および関連契約は、日本法に準拠し解釈されます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法
| 宿泊客が支払う総額 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊料金 |
1. 基本宿泊料(室料)
2. サービス料((1) × 10%) |
| 追加料金 |
3. 飲食料その他の利用代
4. サービス料((3) × 10%) |
| 税 | 5. 消費税 |
本規定は、最新の税法改正に従うものとします。
別表第2 違約金
| 予約取消日 | 個人(7室まで) | 団体(1日あたり8室以上) |
|---|---|---|
| 当日の無連絡(NO SHOW) | 100% | 100% |
| 宿泊日当日 | 100% | 100% |
| 1〜7日前 | — | 100% |
| 8〜14日前 | — | 80% |
| 15〜30日前 | — | 50% |
1. このパーセンテージは、宿泊期間全体に対する、宿泊客が支払うべき合計金額に対するキャンセル料の割合を示します。
2. 契約日数が短縮された場合、短縮された日数に関わらず、初日のキャンセル料は宿泊客が支払うものとします。
館内規則
ANAクラウンプラザホテル知立では、宿泊約款第10条に基づき、お客様が当ホテルご滞在中に、快適かつ安全にお過ごしいただくために、下記の利用規約を定めておりますので、ご協力をお願い申し上げます。万一この規則をお守りいただけなかった場合は、宿泊約款第7条により、宿泊の継続および館内諸施設のご利用をお断り申し上げる場合がございます。また規則に反した結果、生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
1. 客室
(1) 客室を宿泊以外の目的で使用されることはお断りいたします。
(2) 客室およびロビーなどのホテル内施設を、ホテルの許可なくビジネス活動やパーティー、オフィスなど、宿泊以外の目的での使用することをお断りいたします。
(3) 喫煙所以外での喫煙は禁止いたします。
(4) 客室内および廊下において、火災の原因となるような行為や、加熱や調理など熱を発生する器具等の持ち込みおよびご使用は禁止いたします。
(5) 客室の最大ご利用人数は3名まで(12歳未満のお子様がエキストラベッドを使用する場合を含む)です。ただし、大人がお子様(12歳未満)とベッドを共有する場合には、4名様までご利用いただけます。
2. 貴重品
ご滞在中の貴重品は客室内のセーフティボックスをご利用いただくか、フロントデスクにお預けください。ご利用はご滞在中に限らさせていただきます。なお、万一ご貴重品の紛失や盗難が発生した場合でも、ホテルは一切の責任を負いかねます。
3. 客室の鍵および施錠
(1) お部屋を離れる際は、必ず施錠をお願いいたします。
(2) お客様の在室時は、必ずドアチェーンをおかけください。
(3) ドアをノックされた際はドアチェーンをかけた状態でご応対いただき、ドアスコープが設置されている場合にはドアスコープにてご確認ください。
4. 来訪者
(1) 客室の備品や家具は、宿泊者以外の方のご利用はご遠慮ください。
(2) ご訪問客との22時以降の客室内でのご面会はご遠慮願います。
5. お支払い
(1) ご滞在中にお精算をお願いする場合がございます。その際はその都度お支払いください。
(2) ご到着時またはご滞在の延長時には、保証金(デポジット)のご提供をお願いする場合がございます。
(3) 宿泊者以外の方が宿泊者のご利用分をお支払いになる場合で、指定された期日までにお支払いがない場合は、宿泊者に直接お支払いをお願いする場合がございます。
(4) ホテルご滞在中のご料金は、現金または当ホテルが認めたクレジットカード等とさせていただきます。
(5) ホテル内のレストランやバーでご精算いただく際は、必ずルームキーをご提示ください。
6. 他のお客様のご迷惑となるお持ち込みや行為をお断りいたしております。
(1) 動物、鳥類等(障碍者補助犬を除く)
(2) 悪臭を発するもの
(3) 常識的な量や大きさを超えるもの
(4) 鉄砲や刀剣、麻薬、覚せい剤など、法令で所持を禁じられているもの
(5) 発火または引火しやすい火薬や揮発油等
(6) 賭博や風紀を乱すような行為
(7) 過度の飲酒、騒音、喧嘩や乱暴な行為など、他のお客様に迷惑を及ぼす行為
(8) バスローブやスリッパ等のまま客室を離れる行為
(9) 他のお客様に、広告などの配布や物品の販売をする行為
(10) ホテル外からの飲食のお持ち込みや配達注文
(11) 廊下やロビーに所持品を放置する行為
(12) 保護の許可がない未成年者のみのご宿泊
(13) 自己または他の宿泊者、施設に対して、身体的・精神的に危害を及ぼす可能性のある行為
(14) 適切な付き添いのない病人・負傷者のご宿泊
(15) ホテルの施設備品を破損・紛失した場合、ホテルは損害賠償を請求する場合がございます。
(16) ホテルの設備備品等の本来の目的以外の使用や外部への持ち出し
(17) 他のお客様に不快感や迷惑をおかけするような疾病を有する方のご利用をお断りさせていただく場合がございます。
(18) ホテル内で撮影した写真を、許可なく商業目的で公開することは禁じます。
(19) 非常時を除き、バックヤード、機械室、非常口など、禁止区域への立ち入りはご遠慮ください。
7. お忘れもの(落としもの)
お忘れもの等の紛失物は、法律に基づいてお取り扱いさせていただきます。
8. お預かりもの
(1) お客様からの荷物等のお預かりは、ご滞在の期間に限ります。
(2) 生鮮品のお預かりは、原則としてお断りいたします。
9. 準拠言語
本規則は日本語と英語で作成されておりますが、両文の間に不一致または相違がある場合は日本文を優先するものとします。
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